1997-04-04 第140回国会 参議院 行財政機構及び行政監察に関する調査会 第2号
これに加えまして、証人が刑事訴追を受けるおそれがある場合や、公務員であって、本人または当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは現実には証言も記録の提出も求めることができないということであります。これでは極めて監視の実効性は乏しいと言わなければならないと思います。
これに加えまして、証人が刑事訴追を受けるおそれがある場合や、公務員であって、本人または当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは現実には証言も記録の提出も求めることができないということであります。これでは極めて監視の実効性は乏しいと言わなければならないと思います。
この公務員の裁判における証人尋問につきましては、刑事裁判につきましては刑事訴訟法の百四十四条におきまして、「公務員又は公務員であった者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ証人としてこれを尋問することはできない。」
それから、刑事訴訟法でも同じ公務員の証人尋問についての証言拒絶の規定がございますが、刑事訴訟法ではもう少し明確に「本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、」「承諾がなければ」というふうに規定しておりますこと。
その場合に、その承認をいたします当該公務所なり監督者なりが、ここで響いてございますように「比較衡量」をいたしまして証言すべきかどうかを決定するわけでございます。その決定をいたしまして、承認をすればよろしゅうございましょうが、承認をいたさない場合には、その承認をしない理由を議院なり委員会に対して疎明をいたさなければなりません。
たとえば東京の、これは本当に一例でございますが、東京の国税局のある部長が証再を求められたという場合には、当該公務所ということで東京国税局が承認をいたすことになると思いますし、また重要な問題であれば、その東京圏税局長を監督する立場にある国税庁長官なり、あるいはさらに進んでは大蔵大臣が判断をされるということもあると思います。その場合場合によって違うと思います。
証人に呼んで、これを言ってください、あるいはこの書類を出しなさいと言ってもなおかつ出さない場合には、これはまず「当該公務所から職務上の秘密に関するものである」ということで監督庁の承認がなければならない。承認しない場合には疎明しなければならない。疎明してもなおかつ国会がそれに同意しない場合には内閣の声明を出さなければならない。
ところが、承認をされない場合には、議院または委員会の前において、当該公務所または監督庁がその理由を疏明するわけでございます。その疏明を議院なり委員会が受諾をなさった場合には、証人は証言または書類の提出の必要はないということで、またもとへ返ります。
現に要求されておりますものがどういう資料であって、それを開披することによっていかなる国家に不利益を生ずるかということについては、私、具体的には承知をいたしておりませんので、にわかに答弁することはできませんが、要は、その証言法の規定に関する限り申し上げまするならば、第五条の第一項におきまして、まず、各議院あるいは委員会が出頭した証人が公務員である場合あるいは公務員であった場合におきましては、まず、当該公務所
○説明員(吉國一郎君) いま申し上げましたように、まず第五条の第一項によりまして、「本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものである」ということを正式に申し立てをいたしますと、それに対して監督庁の許可、承認がなければ答弁できない、証言あるいは書類の提出をしない、つまり「書類の提出を求めることができない。」
というのがございまして、これは公務員の問題ではございませんので、第五条に参りまして、「各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、出頭した証人が公務員である場合又は公務員であった場合その者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し上てたときは、当該公務所又はその監督庁の承認がなければ、証言又は書類の提出を求めることができない。」
○政府委員(高辻正巳君) その「各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、出頭した証人が公務員である場合又は公務員であった場合その者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に」属する事実であるということを申し立てましたときには、その監督庁なり公務所なりの承認がなければ、提出することができない。
いま一度念のために私、官房長官に一つお尋ねしておこうと思うのですが、証言法第五条「当該公務所又はその監督庁が前項の承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。その理由をその議院若しくは委員会又は合同審議会において受諾し得る場合には、証人は証言又は書類を提出する必要がない。
それによれば、当該監督官庁が当該公務所として秘密に属する、国家の利益を害する、こう判断をした場合にはその拒否をすることのできる条文が至るところにあるわけです。だからそこのところを法務大臣としてはどう考えるか。つまり私は都留さんのようなりっぱな方が、どういうわけで一橋の学長に御連絡もなしに出席されたかをきわめて残念に思うのです。
○小原国務大臣 それは条文によりまして、「当該公務所又はその監督庁が前項の承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。」とあるので、私の方はその理由を疏明したのであります。「その理由をその議員若しくは委員会又は合同審査会において受諾し得る場合には、証人は証言又は書類を提出する必要がない。」、こうあります。
○政府委員(上村健太郎君) この証人の宣誓及び証言等に関する法律にありまする秘密は、一応当該公務所又は監督庁が理由を疏明して証言をしないということがございまするが、最後におきましては結局国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求する。その声明があつたときに限つて証言をしない。又は書類を提出しないことができるという意味の法律でございまするから、極めて重要な秘密であると存じます。
なお、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律により、証人が公務員である場合又は公務員であつた場合、その者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申立てたときは、当該公務所又はその監督庁の承認がなければ、委員会は証言を求めることができないことになつておりますから一言申上げておきます。 それでは証人のかたがたに順次御宣誓を求めます。
その者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該公務所又はその監督庁の承認がなければ、委員会は証言を求めることができないことになつておりますから、一言申上げておきます。 それでは証人のかたに順次御宣誓を求めます。証人西田省三君、宣誓書を御朗読願います。
その者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申立てたときは、当該公務所又はその監督庁の承認がなければ、この公務員の場合、委員は証言を求めることができないことになつておりますから一言申上げておきます。 それでは証人のかたに先ほど申上げました順序によりまして先ず宣誓を求めます。
その者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該公務所又はその監督庁の承認がなければ、」、この公務員の場合、委員会は証言を求めることができないことになつておりますから一言申上げておきます。 それでは証人のかたに先ほど申上げました順序によりまして、先ず御宣誓を求めます。証人板谷信一郎君、宣誓書を御朗読願います。
なお証人が公務員または公務員であつた場合に、その知り得た事実について、本人または当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、その監督庁の承認がなければ、証言または書類の提出を求むることができないことになつておりますので、この点も御承知おきを願いたいと存じます。 では法律の定めるところによりまして証人に宣誓を求めます。御起立を願います。——それをお読みください。
これを見ますると、第五条におきまして、「各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、出頭した証人が公務員である場合又は公務員であつた場合その者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該公務所又はその監督庁の承認がなければ、証言又は書類の提出を求めることができない。」ということになつております。
その者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該公務所又はその監督庁の承認がなければ、」委員会は証書を求めることができないことになつておりますから一言申上げておきます。 それでは証人のかたに順次御宣誓を求めます。証人新井章治君、宣誓書を御朗読願います。